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職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう、昭和33年5月2日法律第133号)は、政府の行う職業訓練の推進、企業の行う職業訓練の振興、技能検定制度の創設等を主な目的とする日本の法律である。 1969年に職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号、「職業能力開発促進法」に改名)が制定されたことで本法律は廃止された。通称「旧職業訓練法」。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条-第4条) * 第二章 公共職業訓練(第5条-第12条) * 第三章 事業内職業訓練(第13条-第21条) * 第四章 職業訓練指導員(第22条-第24条) * 第五章 技能検定(第25条-第29条) * 第六章 職業訓練審議会(第30条-第32条) * 第七章 雑則(第33条-第37条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職業訓練法 (1958年)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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